2020-05-20 第201回国会 衆議院 経済産業委員会 第11号
FIP制度の認定事業者に交付されます一キロワットアワー当たりの発電量当たりのプレミアムの額について申し上げますと、再エネ事業者の収入の目安水準となる基準価格というのを定めることになってございまして、この価格から一定期間の卸電力取引市場の平均価格、これを参照価格と条文上定めてございますけれども、これを基礎として算定した額を控除することで、この差分がプレミアムとしてお支払いすることになるものでございます
FIP制度の認定事業者に交付されます一キロワットアワー当たりの発電量当たりのプレミアムの額について申し上げますと、再エネ事業者の収入の目安水準となる基準価格というのを定めることになってございまして、この価格から一定期間の卸電力取引市場の平均価格、これを参照価格と条文上定めてございますけれども、これを基礎として算定した額を控除することで、この差分がプレミアムとしてお支払いすることになるものでございます
このプレミアムの設定については、今までFIT制度のもとで確保してきた収入と同程度の収入が確保できるように行うこととしており、FIT制度からFIP制度に変わっても、同じように発電できれば、再エネ事業者の収入の目安水準は変わらないと思っております。